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▼会社設立よくある質問
Q1 新会社法で、株式会社を作りやすくなったと言うことですが、どう変わったのでしょうか?
大きく変わったのは
■ 一人でも会社が作れるようになった[ Q2参照 ]
■ 一円でも会社が作れるようになった[ Q3参照 ]
■ 払込金保管証明書がいらなくなった[ Q4参照 ]
ということでしょうか?
ほかにも、変わったところはあるのですが、これから株式会社を作られる方に関係あるのは、これらの変更点でしょう。
それぞれの、内容については、Q2以降で説明していきます。
Q2 一人でも株式会社が作れるようになったのですか?
今までは、株式会社を作る場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でしたが、新会社法の施行により、取締役1名でも株式会社が作れるようになりました。
この場合、監査役も不要であり、「株主総会と取締役1名」の機関構成となります。
ただし、株式の譲渡制限がある非公開会社の必要があり、公開会社の場合は、従来どおり取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。
Q3 一円でも株式会社が作れるようになったのですか?
いままでは、株式会社は、設立するのに、資本金が、1000万円以上必要でしたが、最低資本金制度の撤廃により、これからは、1円でも作れるようになりました。
ただし、作るのは可能ですが、将来の銀行取引等のことも考えて、現実的な金額で決められてください。
Q4 払込金保管証明書は、いらなくなったのですか?
従来は、金融機関の払込金保管証明書が必要であり、発行してもらうのにけっこう手間暇が、かかったのですが、新会社法により、「残高証明で足りる」とされ、取得しやすくなりました。
ただ金融機関の「残高証明」では、出資者の名前や出資額がわからず、代用が出来ませんので、ご注意下さい。
それと中小企業の設立でよく使われる「発起設立」の場合ですので、「募集設立」の場合は従来どおり、払込金保管証明書が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
Q5 決算公告とは、なんですか?
日本経済新聞等の紙面に貸借対照表や損益計算書が記載されてるの見たことはないでしょうか?
あれが決算公告です。
株式会社は、決算後の公告が義務づけられています。
公告方法としては、①官報、②日刊新聞紙、③電子公告がありますが、定款に特に記載してなければ、官報によることになります。
日刊新聞紙での公告は相当の費用がかかるため、中小企業では①官報か③電子公告が利用しやすいでしょう。
くわしく知りたい方は、お問い合わせください。
Q6 いま有限会社ですが、何かしないといけないのでしょうか?
新会社法により、新規の有限会社は作れなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」としてのこりますので、特に何もする必要はありません。
自動的に「特例有限会社」という株式会社になりますので、商号も有限会社のままで使用できます。
ただ、これを機会に株式会社に変更したいということであれば、有限会社のメリット、デメリットを慎重に考えて、検討して見てください。
Q7 有限会社から株式会社へ簡単に変えられると聞いたのですが?
取締役が株主総会を招集し、株主総会の特別決議で定款変更(=商号変更等 )を決議します。
決議に基づき商号変更しますが、登記申請上は「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行うことになります。
有限会社は、株主が1人か数名程度のケースが多いので、手続き上はさほど問題はないと思います。
ただ、せっかく変えるのですから、商号も「有限を株式」に変えるだけではなく、「まったく新しい商号にする」とか、「事業躍進のため増資を検討する」、「役員の任期についても2年にして機動性をもたせる」など、いろいろ考えてもよいのでは、ないでしょうか。
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