日本政策金融公庫は、無担保・無保証人でも大丈夫? 


 日本政策金融公庫は、原則として、担保や保証人が必要ですが、
無担保、無保証人でも申込できる融資制度もあります。

 新創業融資制度  です。

「新規開業資金」申し込みのかたで、一定の条件を充たす方は、「新創業融資制度」が利用できます。
但し、条件は、厳しくなりますし、対象者もかなり、限定されます。


いくつか条件がありますが、一番大きな条件は、
開業に必要な資金の1/10以上の自己資金があることです。
(※一定の要件に該当する場合は、自己資金用件を満たすものとされています。) 


無担保・無保証人での融資をご希望のかたが多いのですが、この条件を充たすことが、絶対条件です。
そうでない場合は、申込することも出来ません。ご注意下さい。

金利も基準金利に上乗せされますし、融資限度額も普通貸付より、少なくなりますが、
保証人を用意するのが難しい方で、融資条件に合うのであれば、融資申請は可能です。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

以下、 新創業融資制度  について記載しておきますので、ご確認ください。
 

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お問い合わせフォームから24時間受付しています。
営業時間内は電話の受付もしています。
TEL:092−402−0085
(平日9:30〜18:30 土・日・祝祭日休み)
土日ご希望の方には別途対応いたします。
対象者 次の1〜3の全ての要件に該当すること

1.創業の要件

  新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出等の要件

  「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、
  「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は
  「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方
  (既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)

  なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、
  本要件を満たすものとします。

3.自己資金の要件

  新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、
  創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金
 (事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

  ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、
  「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に
  該当する場合は本要件を満たすものとします。


資金使途 事業開始前または事業開始後に必要となる事業資金
融資額 3,000万円以内(うち運転資金1,500万円)
返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間内
利率 金利情勢によって変動します
担保、保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客様がご希望される場合は、代表者が連帯保証人になることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。

 

どうですか。
私は、該当すると思われましたか。
けっこう条件が厳しいでしょう?


更に、この条件にあてはまるといっても、必ず融資が受けられるとは、限りません。
担保を要求されることも、あります。

「無担保、無保証人」なのにどうして?
理不尽と思われましたか?



でも、現実の取り扱いは、こういう事がよくあります。
要は、日本政策金融公庫の担当者は総合で判断すると言う事です。

 


これが、条件に合えば、ほぼ確実に融資となる<住宅ローン>や<自動車ローン>と違うところです。
乱暴な言い方をすれば、ケース、バイ、ケースだということです。

それでは、どうすればよいのでしょうか?

日本政策金融公庫の融資基準を、よく理解し、担当者の理解し易い(支店長に説明しやすい)、
創業計画書を作成することです。
担当者が理解できなければ、当然上司や支店長にも説明できませんし、採用もしてもらえません。

逆に担当者が、事業計画をよく理解して、説明してくれると融資の可能性は、格段に高まります。
詳しくはお問い合わせください。

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※なお、直接ご相談されたいかたには、少額の費用で融資相談を実施しています。
日本政策金融公庫以外の資金調達方法についても、ご希望に応じてご説明しています。
お気軽にお問い合わせください。

 
 
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