▼小切手・手形のQ&A                          
■開業直後に、小切手、手形を振り出すことはあまりないと思いますが、受け取ることはあると思いますので、その際の注意点をQ&Aでまとめておきます。参考にしてください。

Q1 小切手を受け取るときに、注意することは何でしょうか?

あたりまえのことですが、振出人が、信用できる先かどうかの確認は必要です。
帳簿上は、現金でも資金化するまでは、ただの紙切れです。
最悪の場合も考えて、信用できる相手からのみ受け取るようにしましょう。
直接の相手方ではなく、他人の振り出した小切手をもらう場合はさらに注意が必要です。

Q2 小切手に振出日が、書いてありませんが大丈夫でしょうか?

もらったときに気がついたら、その場で記入してもらってください。
あとで気がついたのでしたら、ご自身で記入してください。かまいません。
これは、白地小切手(一部未記入の欄がある小切手)は、受取人があとから記入してよいことになっているからです。
でも、受け取り時に注意して、もれがあればその場で記入してもらいましょう。

Q3 小切手は、支払銀行に持っていけばすぐに現金をもらえますか?

もらえる場合とそうでない場合があります。
線引小切手の場合は、その場では、支払ってもらえません。
ご自身の取引銀行に入金しなくてはなりません。
「線引小切手」とは小切手の表面に二本の平行線が引いてある小切手です。
通常は右上にあり、なかに「銀行」とか「Bank」とか書いてあります。
盗難防止のための制度です。

Q4 線引があると現金はもらえないのですか?

線引があっても、振出人が小切手の裏側に、表面とおなじ届出印を押印すると、支払ってもらえます。
急ぐ場合は、振出人に頼んで裏面にも押印してもらい、銀行で支払ってもらいましょう。

Q5 取引先が、他人の振り出した小切手をくれたのですが?

かならず取引先の裏書(小切手の裏側に署名をしてもらうこと)をしてもらいましょう。
取引先は、信用できる先でも、他人の小切手はわかりません。
裏書をさせて、あなただけが、不利益をこうむることのないようにしておきましょう。

Q6 手形をもらうときに注意することはなんでしょうか?

小切手とおなじように、振出人が信用のある先かどうかの確認は必要です。
すぐに資金化できる小切手と違い、手形は資金化するのに時間がかかります。
小切手以上に注意が必要です。

Q7 うっかりして手形の期日が過ぎてしまいました。

手形の支払期限は期日を含む3営業日です。
期日の過ぎた手形は銀行では、支払ってもらえません。
振出人に事情を話して、手形と引き換えに支払ってもらうか、小切手に差し替えてもらうかして、現金化してください。

Q8 手形の裏書欄の記入を間違えてしまいました

間違えた記入欄を抹消して、次の記入欄に正しく記入すれば大丈夫です。
抹消方法は、間違えた裏書欄に×で単純に線を引いておくだけで、かまいません。
印鑑があれば、訂正印を押印しておくと良いのですが、なくてもかまいません。
その際の印鑑は認印でけっこうです。
銀行に持ち込む際には、念のため、事前に確認をしておいてください。

Q9 振出人が会社名と捺印だけの手形は有効でしょうか?

会社が手形の振り出しや裏書をするには、会社名と代表資格、代表者名を表示して捺印しなければなりません。1つでも欠けてはいけません。
会社名だけの記載でその会社の代表格や代表者名のない手形は無効です。
もらう前に要件を確認し、欠けていれば補記入してもらうか、書き直してもらってください。

Q10 裏書欄がいっぱいになってしまった手形を裏書するにはどうすればよいのでしょうか?

裏書欄がいっぱいの手形を裏書するには、別の手形用紙を貼り付けてつなぎ、そこに裏書をすれば正式裏書になります。つなぎ目に、つないだ裏書人の割印を押しますが、なくても裏書の効力には問題はありません。ただしはがれると、後々めんどうなことになるので、はがれないようにしっかりと貼り付けてください。

Q11 自己宛小切手とはなんですか?

振出人と支払人が同一銀行、営業店の小切手を「自己宛小切手」、あるいは「保証小切手」といいます。銀行が振り出す小切手ですから、支払の確実な小切手であり、現金と同じように扱われます。おもに不動産取引の場合や、多額の現金を支払うときに安全のため保証小切手で支払うケースがあります。

Q12 取引停止処分とはなんですか?
 
手形交換所で6ヶ月間に2回不渡りを出した場合は取引停止処分を受けます。
取引停止処分を受けると取引停止処分日から起算して2年間、加盟金融機関は処分を受けた者と当座取引及び貸付取引ができなくなります。
現在の商取引で手形・小切手は必要不可欠なものですから、取引停止処分を受けることは致命的な打撃になります。
さらにいえば、実務上は1回不渡りを出せばほぼ同様の結果になります。
たとえば、1回目の不渡りでは当座勘定はまだ使えますが、追加の手形・小切手の発行は難しくなります。貸付についても同様です。
 
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