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▼合同会社設立のメリットとデメリット
株式会社にくらべて設立しやすい合同会社ですが、合同会社には下記のメリットと
デメリットがあります。設立する際にはこのことを頭に入れてお決めください。
<メリット>
1:設立費用が安い 2:設立後も株式会社に比べ費用や手間がかからない 3:意思決定方法や利益の配分方法を柔軟に決めることができる |
1:原則、全員の総意でないと意思決定ができない 2:社会的に認知度があまり無い |
――メリット――
1 合同会社のメリットは、なんといってもその費用の安さにあります。登録免許税が
株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円ですみます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大のメリットです。
2 合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報
の費用もかかりません。(注 最低でも約6万円必要)
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)
3 株式会社とちがい、出資金額にかかわらず、意思決定や利益の配分ができます。
出資が少なくても人的に貢献した人に働きに応じて柔軟に配分したりすることが
出来ます。
――デメリット――
1 メリットと相反するようですが、意思決定がスムーズにいかない可能性があります
合同会社の意志決定は原則、総社員の合意によるため意見が分かれると意思決定が
うまくできないケースが考えられます。出資の割合で意思決定できる株式会社と
比べ不安定要素であることは否めません。
2 まだ、出来たばかりの会社形態であり社会的に認知度が低いこともデメリット
かもしれません。合同会社としての評価はいまからになります。融資に関しての銀行
などからの評価についても未知数です。
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・福岡県行政書士会
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第06401006号