合同会社設立のながれ

株式会社に比べ、公証役場での認証が必要なく、直接、法務局で手続きできるため、
設立するまでの日数は大幅に短縮できます。
合同会社設立までのながれについて簡単にご説明しておきます。

 

 まず株式会社と同じように基本事項を決定します。

  類似商号しらべや事業目的についても法務局で確認しておきます。

 定款を作成します。

 出資金の払い込みをします。

 登記申請に必要な書類を作成します。

 必要書類をそろえて法務局へ登記申請します。

  (登録免許税6万円と定款に貼る印紙代4万円を用意しておきます)

以上で申請は終了です。

設立予定日を聞いておき、予定日に法務局で印鑑カードの交付申請をし、印鑑証明書と会社の謄本も必要部数とっておきましょう。

設立後は税務署などの官庁への届出が必要です。

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