▼飲食業、理容業のかたの資金調達
飲食業、理容業の方など(=生活衛生関係営業者の方)の場合は同じ様に、日本政策金融公庫に申し込みするのですが、申込方法及び内容が多少違います。


ちなみに生活関係営業とは、下記のお仕事になります。



・   飲食店営業 (そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、社交業、その他飲食店)
・   喫茶店営業 (喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、等)
・ 食肉販売業 (精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、その他)
・ 氷雪販売業 (主として氷を小売、卸売する営業)
・ 理容業    (理髪店、床屋、理容院、バーバー、その他)
・ 美容業    (美容室、美容院、結髪業、ビューティーサロン、その他)
・ 興行場営   (映画館、劇場、寄席、演芸場、その他)
・ 旅館業    (旅館、ホテル、民宿、ペンション、下宿営業、その他)
・ 浴場業    (一般公衆浴場業、サウナ営業、スーパー銭湯、その他)
・ クリーニング業 (クリーニング業、ランドリー業、貸オムツ業、貸タオル業、その他)
・ 理容師養成施設・美容師養成施設 (理容学校、美容学校)



また、融資を受けられる方の事業規模も決まっています。
要件に該当しなければ、融資を受けることはできません。

そして、ここが分かりにくいかもしれませんが、

「運転資金」については、一般向けの融資制度と生活衛生関係営業者向けの融資制度とどちらでも利用できますが、「設備資金」ついては、必ず生活衛生関係営業者向けの融資制度を利用しなければならないことです。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、頭の片隅にでも入れておいてください。
ご自分がどちらのケースか分からなければ、日本政策金融公庫のホームページを見るか、最寄の支店でご確認下さい。


生活衛生関係貸付の流れについてですが、基本的には一般向けの融資の流れと同じですが、借入申込書の提出の前に各都道府県の生活衛生指導センターの推薦書が必要です。これが、一般向け融資との大きな違いです。但し、借入申込金額が300万円超える場合です。それ以外は不要です。
 

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