▼有限会社から株式会社へ(4)費用

有限会社から株式会社へ変更する際の費用はいくらかかるのでしょうか。

株式会社を新設する場合に比べると、定款の認証は必要ないので、その分の費用はかかりません。登記申請するときの登録免許税のみになります。


【1】有限会社から株式会社へ変更する際の登録免許税

有限会社から株式会社への商号変更による設立登記の登録免許税は、資本金の金額の1000分の1.5で計算します。(増資は伴わない場合)

100円未満は切り捨てます。

ただし,計算の結果が3万円に満たない場合は、3万円が最低額になります。

計算例.gif



【2】有限会社の解散登記の登録免許税


有限会社の解散登記の登録免許税は1件ごとに一律3万円になります。
 

 

■費用合計=3万円+3万円=6万円が、登録免許税として必要になります。

なお、上記は法定の費用であり、ご自分で手続きする場合でもかかる費用です。
専門家等に、手続きを依頼する場合は別途費用が必要になります。

 

 

 

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