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▼会社設立の事前準備 |
■ 株式会社の設立手続きは、手順に沿って進めていけば、誰でも作ることができます。時間に、余裕があれば、ご自分で調べて会社設立するも可能です。
ただ、押さえるべきポイントをまちがえると、せっかく苦労して作ったものが、水の泡になってしまいます。ここでは、株式会社を設立しようとする時に、事前に決めておくことをわかり易く、ご説明します。
まず、基本事項を決定します。
とは、
【1】商 号 【2】事業目的 【3】本店所在地 【4】事業年度 【5】資本金 【6】出資者 【7】株式譲渡制限 【8】機関設計 |
などです。
■ 重要事項なのですが、意外とあまり深く考えずに会社設立されるかたも、いらっしゃいます。会社の運営に直接関わる事項ですので、時間をかけて将来的なことも考慮して、じっくりと考えお決めください。
以下、それぞれのポイントだけ簡単に記載しておきます。
【1】新会社法により、以前より決め方が、自由になりました。
同一住所で同一商号でなければ使用することが出来る様になりました。
ただし、不正競争防止法との関係で、注意は必要です。
うっかりして同じような商号を使用してしまい、会社設立後に、思わぬ損害賠償請求等を、されることなどないようにご注意ください。
【2】この項目は、重要です。
特に、会社設立後に行う事業が、許認可を必要とするものであれば、必ず事業目的に盛り込んでおく必要が、あります。
それがないと、会社設立後に、申請しても事業ができず、時間と費用をかけて事業目的の変更をしないといけないハメになってしまいます。
会社設立まえに、申請窓口の官公庁に、確認しておきましょう。
また、その記載文言についても、法務局で事前に、確認しておきましょう。
【3】会社の本店所在地については、とくに制限がないので、ある程度、自由に決めることができます。自宅でも、かまいません。
ただ、賃貸物件を本店所在地にする場合は、事務所としての使用が認められないことがあるので、会社設立まえに、貸主に使用の許可をとっておく方がよいでしょう。
【4】1年以内であれば、自由に決めることができます。
個人の場合は、( 1月~12月まで )、法人の場合はそれに加えて( 4月~翌年3月 )にされるケースが多いようです。
消費税納税義務免除の効果を利用したい場合やご自分の会社の当初の事務負担を軽減したい場合などは、上記にとらわれず、自由に決められてよろしいかと思います。
【5】新会社法により、1円でも株式会社が作れるようになりました。
ただし、現実問題として、資本金が1円では、会社設立後、鉛筆を買うことさえできません。事業計画の作成とも、関係してきますが、最初にしっかりとした事業計画を立て、必要資金等を計算して、資本金を決めてください。
【6】何名かおられる時は、各自の金額、出資割合等を、決めておきましょう。
特に、ご自身の出資割合は、最低でも過半数、できれば3分の2以上になるようにしておきましょう。そうでないと、たとえ代表取締役になったとしても立場が非常に不安定なものになってしまいます。
【7】小規模な会社として設立し、特に理由がなければ、株式譲渡制限をつけておくことを、お勧めします。
くわしくは会社設立時の定款作成方法(7)株式譲渡制限をご参照ください
【8】新しい会社法の施行により、従来よりも会社の機関設計が、かなり自由になりました。以前は取締役は3名以上必要でしたが、いまは1人でも設立することが出来ます。
ご自分の会社に合わせて最適な機関設計をされてください。
つぎのページも参考にされてください。
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