▼定款作成方法(株式譲渡制限)

ポイント7.株式譲渡制限をつけておく
(作成例)

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない

―株式会社の株式会社たる所以は、株式を自由に譲渡できるところにあります―


自由にいつでも売買できるからこそ、人は株式を購入し、会社に投資します。
そして、必要になれば、株式を売却し、投下した資本を回収することが、できます。
これが、できなければ、誰も株式を購入したりは、しなくなってしまいます。

■大企業の場合は、そうでなければ、資金が集まらないし、別にそれで、不都合もないでしょうが、中小企業の場合は、少し事情が違ってきます。
中小企業やこれから開業しようとするかたは、出資者が(=株主)数人か、あるいは、ご自身1人だというケースがほとんどだと思います。
株主が少ないと、それぞれの株主の影響力は、かなり大きくなります。

■最初は株主全員おなじ考えで会社設立したとしても、やがて経営方針や考え方の違いで、会社を離れる人があるかもしれません。そのときに、株式を自由に売買できるようにしておくと、誰が新しい株主になるかは全くわかりません。会社にとって好ましくない人物が新しい株主になるかもしれません。
たとえば・・・

 (事例)
近藤さん、土方さん、清川さんは、3人で、会社を設立し、イタリアレストランを始めることにしました。出資比率は、近藤さん40%、土方さん30%、清川さん30%です。経営は順調でしたが、清川さんは、イタリア料理だけではなく、なんでも取り扱う総合レストランに業態を変更したいと思うようになりました。3人で話し合いましたが、結局、物別れとなり、清川さんは東京で独立することになり、会社の株式を手放すことにしました。新しく株主になったのは、悪徳不動産会社として名高い悪徳さんでした。彼の目的はレストランの経営では、ありません。会社の保有している駅前の土地です。さっそく土地を売却するよう提案してきました。


■上記のようなことは、全く起こりえない話ではありません。
将来のことも考えて当面は株式譲渡制限をつけておきましょう。
これにより非公開会社となり、取締役の任期についても最長10年まで延ばすことができます。逆に言えば、取締役の任期を延ばしたければ、株式の譲渡制限をして、非公開会社にしておかなければなりません。
 

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