▼新会社法での会社設立のながれ


新会社法になっても、会社設立手続きの流れは、従来と大きくは変わらないのですが、注意すべき点もありますので、ご説明いたします。
 

 【1】    基本事項の決定


会社の商号、発起人、役員、事業目的、資本金、事業年度など会社を
設立するに、あたっての基本事項を決めます。

【2】 類似商号・事業目的の確認

新会社法の施行により、商号については一部要件が、緩和されましたが、不測の事態をさけるためにも、従来どおり、事前に管轄の法務局で、確認しておきましょう。
 【3】      定款の作成

確認ができたら、定款を作成します。
定款には、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項があります。
抜けていると定款も無効になってしまいますので、注意して作成してください。
会社印についても、作成しておきましょう。
 【4】      定款の認証

定款の作成ができたら、公証役場で定款の認証を受けます。
公証役場は、混雑するときも、ありますので、事前に電話で日時を打ち合わせて
訪問すると待たずに認証をしてもらえます。
なお、認証の際、一般の方が申請すると印紙代が4万円かかりますが
電子定款認証対応の行政書士等の専門家に、依頼すると印紙代が不要となり
4万円節約できます。

詳しくはお問い合わせください。
 【5】   資本金の払い込み


金融機関で、定款で決めた資本金を出資者の名義で払込みます。
多くても、少なくてもいけません。
ぴったりの金額で払い込んでください。
払込をした通帳をコピーして、払込証明書をつくります。

 【6】      登記の申請


資本金払込後、2週間以内に管轄の法務局へ会社設立の登記申請をします。
登記申請をした日が、会社設立日になります。

【7】      会社の設立


法務局へ会社設立の登記申請をして1週間前後で、会社の登記簿謄本が取得できます。(※法務局の混雑の程度により多少前後します)会社の成立です。会社設立後は官庁への届出も忘れずにしておきましょう。


 
会社設立後、開業資金もご計画のかたは、事前相談会を、ご利用ください。何も考えずに、会社設立してしまうと、資金調達するとき、不利になるときが、あります。

「事前に、相談しておけばよかった」 と何人ものお客様より言われたことがあります。そんな経験から、創業者のかたに、これだけは、知っておいてほしいという事を、お話しています。 詳細はこちら
 
 



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