▼定款作成方法(記載事項)

■会社設立手続きは、やろうと思えばご自分でもできます。ご自分で会社設立をしてみたいと思っておられるかたのために、定款の作成方法について記載しておきます。


■会社設立をするときに一番大変なのは、定款の作成です。定款さえ作成できたら、後は公証人役場と法務局へそれぞれ提出して、認証と登記をするだけなので手続き上の問題になり、それほど大変ではありません。むしろ定款の中身をご自身の会社に最適の内容にして作成するのが一番大変な作業になります。

■公証人役場のホームページや各種のビジネス本にひな型があるので、そのひな型を使って作成してもかまいませんが、よく考えておかないと実際に会社を運営するときになって、不都合なことが起きたり、不便だったりして修正をよぎなくされることもあります。そんなことにならない様に、ポイントをおさえて、ご自身の会社に最適な定款を作成してください。

ポイント1.記載事項を知る

定款の構成をご理解ください。定款には

 【絶対的記載事項】、【相対的記載事項】、【任意的記載事項】

があります。

それぞれ簡単にご説明していきます。

●「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しないといけない項目です。

これらの項目が入ってないとその定款は無効になってしまします。
具体的項目は、

■ 目的
■ 商号
■ 本店の所在地
■ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
■ 発起人の氏名又は名称及び住所
(会社法第27条より抜粋)
です。

作成時にかならず盛り込む様にして作成し、作成後も、もれがないか確認してください。



●「相対的記載事項」とは、定款に記載していないと、効力が生じない事項です。

役員の任期や株式の譲渡制限がこれにあたります。

たとえば、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていますが、非公開会社であれば、最長10年まで延ばすことができます。1人取締役で今後もおなじならば、10年にしておけば更新の手間が省けますし、それ以外にもさまざまなケースが考えられます。会社の将来も考え、ご自身の会社にとってどうすれば一番良いのか、よく考えて項目を盛り込んでいってください。

●「任意的記載事項」とは、定款に記載しても、しなくてもかまわないが、記載した場合は効果が発生する項目です。

事業年度などが、これにあたります。
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