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ポイント8 発行可能株式総数は多めにしておく |
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(作成例)
絶対的記載事項では、ありませんが発行株式総数についても作成例を記載しておきます。会社法施行以前の商法では、当初発行する株式数は、その会社の総発行株式数の1/4以上は発行しないといけないという決まりがありました。
その為、逆に当初発行株式数の4倍が自動的に総発行株式数になっていました。新会社法の施行に伴い、その制約がなくなった為、発行株式総数は自由に決めることが出来ます。
別に決まりはないので、将来、増資や出資を募る場合なども考えて出来るだけ多めに設定しておきましょう。
もちろん、後で定款変更することは可能ですが、時間と費用がかかりますので、常識的な範囲内で必要な株式数にしておきましょう。
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第06401006号