▼有限会社から株式会社へ変更(メリットとデメリット)
■会社法の施行により有限会社は株式会社へ移行することが出来るようになりました。
有限会社から株式会社へ移行する際の留意点について記載しておきます。
変更なのですが、手続きとしては「有限会社の解散」と「株式会社の設立」を同時に行います。
ただ、手続きの前にメリットとデメリットをよく考えて実行に移す必要があります。
変更せずに今のまま存続するという道もあるからです。
現在の有限会社のとるべき道は
(1)このまま特例有限会社として存続する
(2)会社法を使って株式会社へ移行する
の2つがあります。
▼変更のメリット 株式会社の方が上だというつもりは、さらさらありませんが、現状では変更によるイメージの向上は無視できないと思います。いままで、株式会社は1,000万円ないと作れなかった訳ですから株式会社=大きな会社というイメージは今もあります。信用力に悩んでおられた経営者のかたにとっては、大きなメリットだと思います。
▼変更のデメリット 有限会社ではやらなくてもよかったことが、株式会社に変更したことで、今後は義務付けられます。
1:決算公告
有限会社には、決算公告の義務はありませんが、株式会社には決算を公告する義務があります。費用も毎年かかりますし、違反すると罰則もあります。
2:役員の任期
有限会社には、元々役員の任期について制限は、ありませんでしたが、株式会社には、役員の任期について、原則2年という規定があります。任期が来るたびに、登記が必要になります。
3:商号変更による費用
商号の変更になるので、それに伴い、印刷物を新たに作り直さなければなりません。細々したものですが、この費用もけっこう馬鹿になりません。
以上のメリットとデメリットを比較して、株式会社へ変更するのか、有限会社として存続するのか、お決め下さい。
ただ私見では、ありますが、有限会社法が廃止され、すべて株式会社に一本化されたわけですから、今後は、株式会社としていまの会社を、どう発展させていくのか考えたほうが、メリットが大きいような気はします。
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