〒810-0063 福岡県福岡市中央区唐人町1-2-6-4F
営業時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日、祝祭日 |
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▼定款作成方法(商号) |
定款には
「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」 「任意的記載事項」
があることをご説明致しましたが、このページでは、さらに「絶対的記載事項」の各項目について具体的に、ご説明いたします。
ポイント2.商号を決める
(作成例)
(商号) 第1条 当会社は、株式会社福岡開業支援ネットと称する |
商号とは、あたりまえのようですが、会社の名称です。個人の名前に相当します。
新会社法の施行前は、類似商号禁止の規制があったので、会社設立をする場合には、管轄の法務局で類似商号調査をする必要が、ありました。
今回の新会社法の施行により、会社設立の要件が緩和され、同一の住所で同一の商号でなければ登記できるようになりました。
しかし、全く同一の商号で営業すれば、既存の会社から損害をこうむったと不正競争防止法に基づく損害賠償請求をうける恐れがあります。法律上は問題なくても、実務上は、これまでとおなじように会社設立まえに法務局で類似商号調べをしておいたほうが無難です。
類似商号の調査は、管轄の法務局にいけば誰でも無料で出来ます。
手間を惜しまず、後々のことを考えて事前に必ず確認をしておいてください。
ちなみに類似商号とは
・株式会社類似商事、
・類似商事株式会社、
・るいじ商事株式会社
・ルイジ商事株式会社
などです。
上記の例はすべて類似商号とみなされます。
株式会社が前か後か、漢字、カタカナ、ひらがなが同じ読みかたが理由です。
これ以外にも類似商号とみなされる場合があります。慎重に、ご確認ください。
判断に迷うようでしたら、法務局の窓口で相談してみましょう。
お問い合わせは無料です。お気軽にお問い合わせください。 24時間お問い合わせフォームより受付しています。 営業時間内は電話でも受付しています。 TEL:092−402−0085 平日(9:30〜18:30) 土,日ご希望のかたは、別途対応します。 |
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開業資金に特化して融資申請するため、開業と同時にスムーズに事業を開始したい方に高く評価されています
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・福岡県行政書士会
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第06401006号