▼定款作成方法(出資)

ポイント5.「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」をきめる
(作成例)

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)

第31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その最低額は金300万円、1株の払込金額は金5万円とする

文章にすると分かりにくいですが、平たく言うと資本金のことです。


当初の資本金を決めます。新会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃され株式会社を設立するのに1,000万円の資本金は必要なくなりました。

理論上は、1円でも株式会社が設立できるようになった訳です。

しかし、現実的には資本金1円で、会社設立をしてもボールペン1本買うことさえできません。会社設立後の運営も考えて、備品購入などの設備資金とある程度の運転資金とをあわせて資本金をきめてください。

資本金=1株の金額×発行株式になります 


なお、一般的には1株5万円にすることが多いのでそれから発行株式を決めていきます。会社設立時の出資について、注意しないといけないのは、出資者が複数いる場合です。あなた1人が出資者であり、取締役になるのであれば何も問題はありませんが、あなた以外の出資者がいる場合には、出資の割合についても注意をしてください。

最低でも過半数、できれば2/3以上はあなたが確保するようにしてください。

過半数というのは、会社の決定権を確保するためであり、2/3以上というのは重要事項も含めて決定権を確保するためです。こうしておかないと、たとえ代表取締役になったとしても株主間で意見の食い違いがあったときなど、解任される恐れがあります。

ご注意ください。
 

|前の定款作成方法(本店)へ|次の定款作成方法(年度)へ|

お問い合わせは無料です。お気軽にお問い合わせください。
24時間お問い合わせフォームより受付しています。
営業時間内は電話でも受付しています。
TEL:092−402−0085 平日(9:30〜18:30)
土,日ご希望のかたは、別途対応します。

お問い合わせ、お申込は、お電話でもお気軽にどうぞ 
TEL:092−402−0085
(受付時間 9:30〜18:30 土・日・祝祭日休み)

▲会社設立・国民生活金融公庫・支援サイトのトップページへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
092-402-0085

受付時間:9:30~18:30
定休日:土日、祝祭日

「開業資金を獲得できる元銀行員の融資申請専門コンサルタント」
開業資金に特化して融資申請するため、開業と同時にスムーズに事業を開始したい方に高く評価されています

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-402-0085

<受付時間>
9:30~18:30
※土日、祝祭日は除く

ごあいさつ

コピー ~ __(150p).jpg

元銀行員の経歴より、「開業資金調達専門のコンサルタント」として、活躍中。

【所属】

・日本行政書士会連合会
会員番号 06026号
・福岡県行政書士会
(登録番号)
第06401006号

岩崎行政書士事務所

住所

〒810-0063
福岡県福岡市中央区唐人町1-2-6-4F

営業時間

9:30~18:30

定休日

土日、祝祭日

ブログ!更新中

融資の情報を中心に更新しています