▼定款作成方法(事業年度)

ポイント6.会社の決算月をいつにするかで、事業年度は自動的に決まります

(作成例)

(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする

■12月が決算月なら、事業年度は1月から12月までになり、3月が決算月なら、4月より翌年の3月までになります。一般的には、この2つのパターンが多いようですが、別に決まりがあるわけでは、ありません。1年以内であれば、自由に決めることができます。


逆に3月、12月を避ければ、決算の会社が少ないので、会計事務所も繁忙でなく、落ち着いて決算事務が出来るということもあります。

仮に、2月に会社設立した場合、3月を決算月にすると、1ヵ月後には決算となり、通常事務と決算事務が重なり、会社設立直後の会社にとっては、かなりの事務負担になります。そのときには、12月を決算月にしたほうが、会社にとっては、事務負担が少なくなります。

消費税の観点からも、当初の事業年度を長くしたほうが、有利な時があります。

なぜなら、新規に開業したときは、法人の当初事業年度とその翌事業年度は、基準となる売上高がないので原則として、免税事業者となるからです。その為、初年度より売上げが1,000万円以上見込まれるときは、初年度の事業年度をできるだけ、長くしておいた方が、消費税が免税となるため有利になる場合があります。

ただし、当初の資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、免税されませんのでご注意ください。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

事業年度については、色々な角度より検討されて、ご自身の会社にとって最適の事業年度を決めてください。

 

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