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定休日 | 土日、祝祭日 |
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■会社法の施行により有限会社は株式会社へ移行することが出来るようになりました。
有限会社から株式会社へ移行する際の留意点について記載しておきます。
変更なのですが、手続きとしては「有限会社の解散」と「株式会社の設立」を同時に行います。
ただ、手続きの前にメリットとデメリットをよく考えて実行に移す必要があります。
変更せずに今のまま存続するという道もあるからです。
現在の有限会社のとるべき道は
(1)このまま特例有限会社として存続する
(2)会社法を使って株式会社へ移行する
の2つがあります。
▼変更のメリット
▼変更のデメリット
以上のメリットとデメリットを比較して、株式会社へ変更するのか、有限会社として存続するのか、お決め下さい。
ただ私見では、ありますが、有限会社法が廃止され、すべて株式会社に一本化されたわけですから、今後は、株式会社としていまの会社を、どう発展させていくのか考えたほうが、メリットが大きいような気はします。
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・日本行政書士会連合会
会員番号 06026号
・福岡県行政書士会
(登録番号)
第06401006号