▼合同会社とはどのような会社でしょう

合同会社は、平成18年施行の会社法により、創設されたあたらしい会社形態です。
有限会社の廃止に伴い(注1)有限会社の特徴を引継ぎ、さらに設立しやすい会社形態として誕生しています。最大の特徴は何といっても設立にかかる法定費用の安さにつきます。株式会社が、登録免許税、定款認証代、印紙代と実費だけで、約24万円かかるのに対して、合同会社は、約10万円で設立(注2)できます。


(注1) いままでの有限会社は特例有限会社としていままでどおり存続します。
     新規の設立ができなくなっただけです。
(注2) 資本金の額や書類作成や登記申請の費用等は考慮しておりません。 



以下、その特徴や設立手続きについて見ていきましょう。

▼合同会社設立のメリットとデメリット

株式会社にくらべて設立しやすい合同会社ですが、合同会社には下記のメリットと
デメリットがあります。設立する際にはこのことを頭に入れてお決めください。

<メリット>

1:設立費用が安い
2:設立後も株式会社に比べ費用や手間がかからない
3:意思決定方法や利益の配分方法を柔軟に決めることができる 

<デメリット>
1:原則、全員の総意でないと意思決定ができない
2:社会的に認知度があまり無い  


――メリット――
1  合同会社のメリットは、なんといってもその費用の安さにあります。登録免許税が
株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円ですみます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大のメリットです。

2  合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報
の費用もかかりません。(注 最低でも約6万円必要)
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)

3  株式会社とちがい、出資金額にかかわらず、意思決定や利益の配分ができます。
出資が少なくても人的に貢献した人に働きに応じて柔軟に配分したりすることが
出来ます。

 

――デメリット――
1  メリットと相反するようですが、意思決定がスムーズにいかない可能性があります
合同会社の意志決定は原則、総社員の合意によるため意見が分かれると意思決定が
うまくできないケースが考えられます。出資の割合で意思決定できる株式会社と
比べ不安定要素であることは否めません。

 

2  まだ、出来たばかりの会社形態であり社会的に認知度が低いこともデメリット
かもしれません。合同会社としての評価はいまからになります。融資に関しての銀行
などからの評価についても未知数です。


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▼合同会社設立のながれ

株式会社に比べ、公証役場での認証が必要なく、直接、法務局で手続きできるため、
設立するまでの日数は大幅に短縮できます。
合同会社設立までのながれについて簡単にご説明しておきます。

 

1 まず株式会社と同じように基本事項を決定します。

  類似商号しらべや事業目的についても法務局で確認しておきます。

↓

2 定款を作成します。

↓

3 出資金の払い込みをします。

↓

4 登記申請に必要な書類を作成します。

↓

5 必要書類をそろえて法務局へ登記申請します。

  (登録免許税6万円と定款に貼る印紙代4万円を用意しておきます)

以上で申請は終了です。

設立予定日を聞いておき、予定日に法務局で印鑑カードの交付申請をし、印鑑証明書と会社の謄本も必要部数とっておきましょう。

設立後は税務署などの官庁への届出が必要です。

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(平日9:30〜18:30 土日・祝祭日休み)

土日ご希望のかたは、ご連絡ください。別途対応いたします。

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▼合同会社設立の費用
合同会社を設立するのに必要な法定費用(登録免許税)と手数料は下記の通りです。

  登録免許税  事務所手数料  合  計 
合同会社設立完全サポート   60,000円  80,000円  140,000円 


すべて含めて14万円のみです!

定款についても、当然、電子認証いたしますので印紙代4万円も必要ございません。

合同会社設立の費用や税金について何かご不明な点でもございましたら、下記からお気軽にお問い合わせください。
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