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▼有限会社から株式会社への移行手続きのながれ
有限会社から株式会社へ組織を変更し、移行するのですが、実務上は特例有限会社の解散と株式会社の設立を同時に行い、組織を変更します。その際、株式会社の設立になるのですが、新設ではないので、公証役場での認証は必要ありません。
ながれは、下記の通りです。
・解散、設立のながれになるので、まず、新しい株式会社の定款を作成します。
商号の変更になる訳ですが、他の項目についても変更や付け加えるところなど、慎重に検討して作成します。
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・株主総会を開催し定款を変更します。定款の変更になるので、株主総会の特別決議が必要になります。
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・株主総会議事録を作成します。
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・法務局へ関係書類を添えて登記申請します。なお、登記は株主総会の決議をした日から2週間以内にその本店の所在地でしなければなりません。
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【5】
・登記が完了すると登記申請した日が、株式会社への移行日になります。
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・関係官庁等へ忘れないように届出をしておきましょう。
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開業資金に特化して融資申請するため、開業と同時にスムーズに事業を開始したい方に高く評価されています
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【所属】
・日本行政書士会連合会
会員番号 06026号
・福岡県行政書士会
(登録番号)
第06401006号