ポイント3.事業目的をきめる
(作成例)

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする
 1.○○○○業
 2.○○○○販売
 3.○○○○代理業
 4.○○○○サービス
 5.前各号に附帯する一切の事業

会社の商号をきめたら、次に、定款に記載する事業内容をきめます。


何をする会社なのか、誰でも分かるように定款に記載しなければなりません。
現在、個人で事業をされていて、個人事業の延長で、会社設立されるのであれば今のお仕事の内容をそのまま書けば間違いないでしょう。それに加えて、現在はやってないが、会社設立後やる予定の事業があれば、それも盛り込んでおきましょう。

【1】現在の事業
【2】会社設立後やる予定のある事業
 

この二つが盛り込んであれば大丈夫です。

なお、事業を行う際に各種許認可が必要な業種があります。(建設業や飲食店業など)
そのような業種の場合は、かならず定款のなかに事業目的を記載しておかなければなりませんので、ご注意ください。

事業目的が決まったら、それを文章にしますが、表現方法にはひと工夫必要です。

【明確性】、【具体性】、【営利性】、【適法性】 

これらが、満たされているかどうか注意しなければなりません。

たとえば

【飲食業】は=【×】(具体性に欠ける)
【すし店の経営】=【○】
 

といった具合です。

おなじ業種でも微妙に言い回しが違ったりします。
過去の判定結果を記載した書籍などもあるのでそれらも参考にしてください。

―参考図書―
【会社「目的」の適否判定事例集】
(日本法令 商業登記研究会編)


実際に申請するときには、法務局や担当の登記官により、判定が異なるときがあります。自己判断せずに、事前に法務局で確認しておきましょう。

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 会社設立手続きはご自身ですることも可能です

会社設立手続きで、重要なのは定款作成であり、定款が出来上がると、会社設立手続きの90%は、出来上がります。その定款を作成するのも、事業目的と商号を決めれば、ほぼ完成します。

つまり、事業目的と商号を決めれば、会社設立手続きの大部分は、出来上がったようなものです。この部分を、ご自身で決められる方は、専門家に依頼せずに、会社設立手続きを行うことが可能です。

もちろん、どなたにでも、当てはまる訳ではありませんが、取締役1名の株式会社で、 とにかく低予算で設立して、早く事業をはじめたいという方は、特にこだわりがなければ、一般の書籍や官庁のホームページに記載されている定款を参考にしてつくることが出来ます。

事業目的と商号を決め、定款の原案が出来れば、あとは公証役場で認証し、法務局へ登記申請するだけです。実費だけで株式会社が作れます。

―実費とは―
公証役場や法務局に申請時に納める税金や手数料などです。

定款認証代(約52,000円)
印紙代(40,000円)
登録免許税(150,000円)=約242,000円です。 


これに加えて、印鑑証明書(1通500円)登記事項証明書(1通1,000円)の費用が、必要枚数分、別途かかります。

なお定款を作成する際、電子定款にすると、さらに印紙代40,000円が不要になります。ご自身で手続きされるときも、定款の認証だけは、設備を備えた事務所に、依頼されると4万円節約することが出来ます。


まとめておくと、
1 事業目的・商号を決定、
2 定款原案を作成、
3 公証役場で認証、
4 法務局へ登記申請、
以上のながれで株式会社が設立できます。

ただし、公証役場や法務局へご自身で出かけ、手続きをする時間と手間は、かかります。専門家に依頼するのは書類の作成というより、内容の確認と、わずらわしい事務をすべてまかせて、設立にかかる時間を短縮できるのが利点ですね。

→会社設立手続きを自分でするメリット、デメリット

―参考― 
    ご自身で手続きされるかたを、特別料金で、応援しています!

定款の電子認証のみを、当事務所でおこないます。
印紙代、40,000円が不要になるため、ご自身ですべて手続きされるよりも、22,000円安く、株式会社が設立できます。認証後は、定款を納品いたしますので、法務局で登記の手続きをされると会社が設立できます。  
≫電子定款認証のながれ

※なお、定款の作成が大変だといわれる方には、定款の原案を作成し、公証役場で認証手続きまで済ませてお渡しするサービスも行っています。お問い合わせ下さい。
   



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